D&O保険料会社負担可でも給与課税対象では・・・
T&A masterのNo.605に”D&O保険料の会社負担可も給与課税対象”という記事が掲載されていました。
上記記事によると、経済産業省のコーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研究会が7月24日に公表した「法的論点に関する解釈指針」では、”D&O保険が犯罪行為や法令違反を認識しながら行った行為など悪意ある行為に基づき生じた損害を免責としていることなどから、株主代表訴訟保証特約の保険料を会社が負担としても会社法は問題ない旨“、解釈の明確化を図る方針が打ち出されているとのことです。
解釈の変更ではなく「解釈の明確化」を図るとのことなので、現行制度上もD&O保険料のうち株主代表訴訟保証特約分を負担しても会社法としては問題ないということのようです。
一方で、国税庁が公表している「会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて」では、株主代表訴訟担保特約の保険料(特約保険料) については以下のように述べられています。
この特約保険料について、契約者は商法上の問題を配慮し役員個人負担又は役員報酬から天引きとすることになると考えられるが、これを会社負担とした場合には、役員に対して経済的利益の供与があったものとして給与課税を要する。
したがって、会社法の解釈がどうであっても、上記の取扱いがあることにより、株主代表訴訟担保特約の保険料を会社が負担すると給与課税が生じるという可能性があります。
もっとも、上記の「取扱い」では、「平成5年の商法改正を機に、特に、株主代表訴訟で役員敗訴のケースに対するリスクを担保する保険料を会社が負担することは、商法上問題ではないかとの指摘が出てまいりました。」と、旧商法の取扱いを前提とした照会事項に対する回答であったため、仮に会社法では会社が負担することは問題ないということであれば、「契約者は商法上の問題を配慮し役員個人負担又は役員報酬から天引きとすることになると考えられる」という前提が変化するため結論が変わる可能性があります。
社外取締役の選任が要請させる上場会社からすると、少しでも候補者を探しやすくするうえでも早急に対応してもらいたいところです。
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