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監査役監査の監査報告書ひな形の改正

2015年10月15日に日本監査役協会は改訂版「監査報告のひな形」を公表しました。

適用時期については特に書かれていないようですが、改正会社法に対応したものであるので、今後は改訂版を用いて問題ないと思います。

どこが変更になったのかですが、「取締役会+監査役会+会計監査人」の機関設計の監査報告書について、新旧対照表で比較すると、大きく異なっているのは「 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。」という一文が加わっている点です。

これは改正会社法において、会社が親会社等との間で利益が相反する取引(利益相反取引)を行った場合、会社の利益を害さないように留意した事項および利益相反取引が会社の利益を害さないかどうかについての取締役(会)の判断とその理由等が事業報告の内容とされることとなったことに関連するものです。

法務省令の改正によって、監査役会の監査報告では上記の点について意見の記載が求められてることとされており、この改正に伴い、監査役協会のひな形で上記の一文が追加されたということのようです。

上記以外の部分では、「監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容」について、番号等が用いられて見やすい形式に改訂されています。

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