閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

平成28年度税制改正大綱案が公表されました

12月10日に自公両党の税制調査会平成28年税制改正大綱が承認されました。広く関係しそうなポイントを簡単に確認します。

1.法定実効税率の段階的引き下げ

ちまちま引き下げていくのは正直勘弁して貰いたいですが、平成28年度税制改正大綱では、平成28年4月1日以後に開始する事業年度に23.4%、平成30年4月1日以後に開始する事業年度に23.2%と段階的に引き下げるとされています。

一方で、外形標準課税の強化等がセットになっているわけですが、これにより実効税率は28年度に29.97%、30年度に29.74%と30%をきる水準となります。

個人的は所得税率を下げて貰った方が使える金額を増えて景気にプラスなのではないかと考えていますが、上記のようなちまちました法定実効税率の引き下げがどのように作用するのか注目していきたいと思います。

2.建物附属設備の償却方法が定額法のみに

平成28年4月1日以後に取得をする建物附属設備及び構築物については、定率法が廃止され定額法一本にするとされています。現行の税法においても建物は定額法のみが認められており、建物も建物附属設備も同じようなものであることからすれば、むしろ今までの取扱いのほうが違和感があったので、大綱どおりに改正されると個人的にはすっきりします。
定率法のほうが税務上のメリットがあるものの、建物附属設備も耐用年数は比較的長いものが多いので、それほど大きな影響はないものと考えています。

3.交際費等の損金不算入制度が2年延長へ

交際費等の損金不算入制度について、適用期限が2年延長されます。また、中小法人に係る損金算入の特例の適用期限も2年延長されます。
また、接待飲食費に係る損金算入の特例も2年延長されることになるようです。この制度については経済産業省の平成28年度税制改正要望には入っていなかったので、延長されないと言われていましたが、結局延長されることになりそうです。

4.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長

これも基本的に2年延長されますが、対象となる法人から常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人が除外されることとなります。

5.外形標準課税の拡大等

法人事業税所得割の税率が引き下げられ、外形標準課税(平成27年度改正で4/8)が5/8に拡大されます。付加価値割の税率(平成27年度改正で0.96%)は1.2%、資本割の税率(同0.4%)は0.5%となり、年800万円超の所得割の税率(同4.8%)は3.6%に見直されます。この改正は平成28年4月1日以後に開始する事業年度から適用されることとなる予定です。

日々成長

関連記事

  1. 3月31日を跨いで再発行した領収書の印紙税免税点は3万円 or …

  2. 平成29年度税制改正(その6)-中小企業者等向け設備投資促進税制…

  3. 保険金の遅延利息と源泉税

  4. 電子帳簿保存法・スキャナ保存の承認申請書が一部簡素化

  5. 企業のポイント交換に係る金員は不課税-納税者が逆転勝訴(大阪高裁…

  6. 2021年4月1日より「租税条約に関する届出書」の電子提出が可能…




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,946,927 アクセス
ページ上部へ戻る