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出る杭はもっと出ろ!

平成28年度税制改正でマイナンバー記載対象書類の見直しが行われるようです

T&A master NO.621に「2度目の扶養控除申告書に個人番号不要」という記事が掲載されていました。

扶養控除申告書で個人番号を収集する場合には被扶養者の本人確認でメリットがあると考えられる一方で、個人番号が記載された書類が毎年増えていき保管等が懸念されることから、扶養控除申告書には個人番号を記載しないという方法も認められるという点は以前も取り上げたところです。

しかしながら、上記の記事によれば、平成28年税制改正において、会社が管理していれば2回目以降の扶養控除等申告書への個人番号の記載は省略可能となるとのことです。

当該措置の適用は平成29年分以後の所得税からで、対象となる申告書は以下のとおりとされています。

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
  • 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
  • 退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告)
  • また、個人番号を記載することによる本人確認手続き等の増加を踏まえ、税務関係書類のうち申告等の主たる手続きと併せて提出されることが想定される以下のよう書類については、個人番号の記載を不要とする見直しが行われるとのことです。

  • 所得税の青色申告承認申請書
  • 所得税の棚卸資産の評価方法の届出書
  • 消費税簡易課税制度の選択届出書
  • 相続税延納・物納申請書
  • 納税の猶予申告書
  • 個人的にはあまり影響がないと感じるものもありますが、個人番号を記載しなければならないものが少しでも減ってくれるのは実務の点からはありがたいことですので、記載不要なものはどんどん記載不要とする見直しが実施されることを切望します。

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