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事業所税の確認(その1)

今回は個人的にあまりよく理解していない事業所税について確認することにしました。第1回目は事業所税の概要を確認します。

1.事業所税はどんな税金

 事業所税は、都市環境の整備王に充てるために設けられている目的税で、地方税法で定める指定都市等において課せられる税金です。
 

2.申告期限及び納付は?

 事業所税を納付する義務のある法人は、各事業年度の終了の日から2ヶ月以内に、事業所税の課税標準及び税額その他必要な事項を記載した申告書を、指定都市等に提出し、税額を納付する必要があります。

 なお、法人住民税や事業税は、会計監査を受けるなどの理由により申告期限の延長を申請することが可能ですが、事業所税については申告期限の延長は認められていません。したがって、消費税同様、各事業年度の終了の日から2ヶ月以内に申告、納税が必要となります。

3.地方税法で定める指定都市等とは?

 上記1で記載のとおり、事業所税は地方税法で定める指定都市等でのみ課される地方税となっています。したがって、地方税法で定める指定都市等に該当するのはどこかがポイントとなりますが、指定都市等については地方税法701条の31第1項1号規定されています。

地方税法701条の31第1項1号ではさらに地方自治法や首都圏整備法、近畿圏整備法などが参照されているのでわかりにくいですが、地方税法701条の31第1項1号ハから人口30万人以上の都市は対象となる可能性があると頭に入れておくとよいと思います。

東京近郊では、東京都特別区(23区)、武蔵野市、三鷹市、町田市、八王子市、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、さいたま市、川口市、川越市、所沢市、越谷市、千葉市、船橋市、松戸市、柏市あたりが指定都市等に該当しています。

なお、東京都特別区については、各区ごとではなく特別区全体で課税標準その他計算を行うとされている点には注意が必要です。

4.税額の計算方法は?

 事業所税は資産割と従業者割の二つで構成されています。資産割は事業所の床面積を課税標準として計算される税額、従業者割は従業者給与総額を課税標準とする税額です。

具体的にはそれぞれ以下のように計算されます。

(資産割)
 資産割 = 事業所床面積(㎡)×600円

 
 ただし、事業年度末日における事業所床面積が1,000㎡以下の場合には、資産割は免除されます。

(従業者割)
 従業者割 = 従業者給与総額(円)×0.25%

 ただし、事業年度末日における従業者数が100人以下の場合には、従業者割は免除されます。

5.まとめ

 地方税法で定める指定都市等に事業所が存在し、かつ、一定規模以上の事業所である場合に事業所税を納税する必要が生じます。
 事業所の床面積が1,000㎡超、または、従業者数が100名超の場合には納税が必要となる可能性がありますので、この基準についても注意しておく必要があります。
 細かな点については次回以降に確認していくこととします。

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