閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

エナリスが監理銘柄(審査中)に指定されたそうですが・・・

2016年5月末に特設注意指定銘柄の指定が継続された際に、”エナリスが上場廃止の危機??”というタイトルで記事を書きましたが、突如閲覧件数が増加したので、何があったのかと確認してみると、どうやらYahoo!のトップページにロイターの記事が掲載されたことがきっかけであったようだということが分かりました。

ロイターの記事のタイトルは、”エナリスを監理銘柄(審査中)に指定、上場廃止のおそれ=東証”というもので内容は以下のようになっています。

[東京 28日 ロイター] – 東京証券取引所は28日、東証マザーズに上場するエナリス <6079.T>を29日から監理銘柄(審査中)に指定すると発表した。過去の不適切な会計処理により特設注意市場銘柄に指定されてから1年6カ月が経過しているが、29日に提出される内部管理体制確認書で改善が認められない場合は上場廃止となるおそれがあるため。この措置は東証がエナリス株について上場廃止基準に該当するかどうか認定する日まで継続する。

上記の内容はエナリス社のHPでも掲載されており、事実ではあるのですが、この記事だけを読んだ人は、上場廃止となる可能性が高まったかのような誤解をしてしまう危険もあるように感じます。

そもそも2016年5月末にエナリス社が公表した「当社株式の特設注意市場銘柄の継続に関するお知らせ」において、「今回、特設注意市場銘柄の指定が継続されたことにより、直ちに上場廃止の事由に該当することはございませんが、当該指定から1年6か月を経過した日(平成 28 年7月 29 日)以後に、当社が再提出する内部管理体制確認書の内容等を東京証券取引所が確認し、内部管理体制等について改善がなされなかったと認められた場合は、当社株式は上場廃止となります。」と開示されており、逆にいえば、内部管理体制確認書が再提出される前に特設注意市場銘柄の指定等が解除されることもないはずです。

そして、本日公表された「当社株式の監理銘柄(審査中)の指定に関するお知らせ」では、「当社は、平成28 年7月 29 日付で東京証券取引所に内部管理体制確認書を再度提出する予定となっております。」と明日、内部管理体制確認書が再提出される予定であることが開示されています。

その結果によって上場廃止となるか否かが決定されるので、東証は「監理銘柄(審査中)」に指定したということですが、この指定自体は、基本的に上場廃止可能性が高まったということを意味するものではないと考えられます。

もっとも、内部管理体制確認書を再提出する期限を迎えるという意味では、もはやなるようにしかならないという面は確かにあります。なお、5月末に特設注意市場銘柄の指定が継続された理由については、以前の記事でも記載しましたが、以下のとおりとされていました。

「社外取締役の増員などの取締役会の機能強化に向けた取組みも認められるものの、当時の代表者らに対する取締役会の監視・牽制機能の有効性に関連して、なお確認する必要があると東京証券取引所が判断いたしました。」

これをクリアするのが、どれくらい大変なものなのかはわかりませんが、約2か月でできることは限られるという側面もあるといえます。とはいえ、日経平均が下げる中で、本日の同社株式は前日終値から5.54%上昇し、362円となっています。この株価の変動からすると、上場が維持されると予想している人も多いということではないかと思います。

最終的な判断がいつ下されるのかについては、「2016年7月29日(金)から当取引所が上場廃止基準に該当するかどうかを認定した日まで」とされているだけで不明ですが、最近の事例を確認してみると以下のようになっていました。

石山Gateway Holdings(株)のケースでは、2015年6月15日に監理銘柄(審査中)の指定され、2015年6月30日に上場廃止という判断が下されています。

一方で、株式会社京王ズホールディングスのケースでは2015年1月18日に監理銘柄(審査中)に指定され、2015年4月28日に上場廃止の判断が下されています。

上場廃止の判断は投資家に大きな影響を与えるので、微妙なケースでは判断が長引くことがあるということなのだと推測されますが、果たして取引所はどのような判断を下すのかに注目です。

関連記事

  1. 会社法計算書類の経団連ひな形が改正されました

  2. 4月(四半期)決算会社の平成28年度税制改正による減価償却方法の…

  3. 会計監査人の交代-クライアントの変動が多かった監査法人は?

  4. 2021年2月期の小売業・サービス業のコロナ影響収束見込

  5. 訂正報告書の虚偽記載に対し課徴金納付命令勧告

  6. 2020年4月~2021年6月に61社が減資関連の適時開示を実施…




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,946,933 アクセス
ページ上部へ戻る