閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

満期保有目的の債券購入時の経過利息の処理

簿記の試験的な感覚で、購入した社債の仕訳をきろうとしてふと手がとまりました。

取得時に経過利息は源泉所得税等控除後の金額で精算されていますが、最初に利息を受け取ったときにどのように処理するのだろう?

簡単な例で考えてみます。

①社債の額面、取得価額ともに100とする
②取得時の経過利息の精算額は8(⇒額面×利率×日数で計算される有価証券利息は10であるが、源泉所得税は実際に利息を受け取る者が納付することになるので源泉税20%相当額2を控除した8が取得時に精算されます)
③取得後の最初の利払いを20(源泉前)⇒したがって保有期間のあるべき有価証券利息は10、源泉後の現金受取額は16

貸借をバランスさせるためには貸方に「2」何かが必要となります。この差額の2は、取得時に精算した経過利息の源泉税見合いの金額から発生しています。
この差額を何で処理するかですが、「雑収入」 が無難なとこではないかと思います。借方の仮払法人税等を「租税公課」として損金算入しているケースで、この差額の性質を考えると、前所有者の負担すべき租税公課分だけ費用が過大となっているので、租税公課のマイナスとして処理することも考えられますが、税額控除をとるという前提でいけば何らかの営業外収益項目となり、有価証券利息ではないので、雑収入くらいしか適当な勘定がありません。

普通に仕訳をきろうとして、貸借が一致しないとあせりますね。

日々成長

関連記事

  1. FA(ファイナンシャル・アドバイザー)への報酬の会計処理-オリン…

  2. 未適用の会計基準等の注記-平成24年3月期事例

  3. 過年度遡及修正と内部統制報告制度の関係

  4. ソフトバンクと丸紅がIFRSの任意適用を発表-これで12社

  5. 富士フイルムがゼロックスを買収するのは世界展開が目的?

  6. 前受金は金融商品の時価開示の対象か?




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,964,887 アクセス
ページ上部へ戻る