閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

通勤手当非課税限度額の上乗せ特例の廃止-平成23年改正

平成23年の税制改正によって通勤手当非課税限度額の上乗せ特例が廃止されるそうです。そもそも通勤手当非課税限度額の上乗せ特例って何というレベルでしたが、調べてみました。結果として、都心で働いているとあまり関係ないようですが、せっかくなので記載します。

対象となるのはマイカー・自転車通勤をしている従業員等で、これらの人については通勤距離(片道)に応じて、以下のように通勤手当について非課税枠が設けられています。

(国税庁HPより抜粋)

原則的に非課税とされるのは上記によりますが、以下のような特例が認められていました。

特例というのは、片道通勤距離が15km以上で、電車やバスなどを利用して通勤した場合の通勤定期券代が、上の距離毎の金額を超える場合はその金額を限度額(10万円を限度とする)としても構わないというものです。
この結果、マイカー等による通勤者はガソリン等の実費を超えた通勤手当を非課税にすることを選択できることになってしまうことから平成23年改正で特例が廃止されることになったようです。

この上乗せ特例の廃止については平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用されることとなっています。

上乗せ特例は、片道通勤距離が15km以上の場合にのみ適用されているので、この特例を利用している会社は注意が必要です。

日々成長

 

関連記事

  1. 相続対策

  2. 税理士事務所の事業承継にあたり営業権の対価が争われた事案

  3. 200%定率法も平成24年4月1日以降取得分から適用開始

  4. 税務調査による追徴と過年度遡及修正の関係

  5. 平成23年税制改正のその後-審議再開

  6. 「スキャナ保存」の落とし穴?-民事裁判での証拠力は・・・




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,965,018 アクセス
ページ上部へ戻る