不正リスク対応基準の公表-適用は平成26年3月期から(その1)
2013年3月14日に企業会計審議会監査部会から「監査基準の改訂及び監査における不正リスク対応基準の設定について」(以下「設定前文」とします)が公表されました。
1.適用時期
「設定前文」では、改訂監査基準及び不正リスク対応基準の適用時期は、「平成 26 年 3 月決算に係る財務諸表の監査から実施する。」とされています(四 実施時期等)。また、個人には関係ありませんが、「監査事務所の品質管理については、平成 25 年 10 月 1 日から実施する。」とされています。
2.不正リスク対応基準の基本的な考え方
「設定前文」の「2 不正リスク対応基準の基本的な考え方 」で述べられている考え方のポイントをまとめると以下のようになっています。
①不正リスク対応基準は、重要な虚偽の表示に関係する不正を対象とする(=重要な虚偽の表示とは関係のない不正は対象としていない。) 。 なお、「不正」とは、不当又は違法な利益を得る等のために、他者を欺く行為を伴う、経営者、従業員等又は第三者による意図的な行為をいう、とされています。
②不正リスク対応基準は、摘発自体を意図するものではなく、不正リスクに対応する監査手続き等を規定するものである。
③不正リスク対応基準は、過重な監査手続を求めるものではなく、不正リスクを適切に評価し、評価した不正リスクに対応した適切な監査手続が実施されるように監査手続の明確化を図ったものである。
④二重責任の原則があるので、職業的専門家としての正当な注意を払って監査を行った場合には、(たとえ不正による重要な虚偽記載を発見できなくても)監査人としてはその責任を果たしたことになる。(括弧内は書いてありませんが・・・)
ざっくりとまとめると、不正によって重要な虚偽記載が発生することがあるので、そのリスクも考えて監査を実施して下さい、ということのようです。
3.不正リスク対応基準の位置付け
これも「設定前文」の「3 不正リスク対応基準の位置付け 」からポイントをまとめると以下のようになっています。
①不正リスク対応基準は、金融商品取引法に基づいて開示を行っている企業および大会社を想定して作成されている。不正リスク対応基準の適用範囲は関係法令において明確化されるものであり、関係法令において明示的に求められていない限り、本基準に準拠することを要しない。
②不正リスク対応基準は、現行の監査基準、監査に関する品質管理基準(以下「品質管理基準」という。)からは独立した基準である。ただし、不正リスク対応基準のの実施に当たっては、一般に公正妥当と認められる監査の基準を構成する日本公認会計士協会の作成する実務の指針と一体となって適用していくことが必要である。
③四半期レビューについては、年度監査と同様の合理的保証を得ることを目的としているものではないことから、不正リスク対応基準は四半期レビューには適用されない。ただし、四半期財務諸表に不正による重要な虚偽の表示の疑義に相当するものがあると判断した場合には、四半期レビュー基準に従って、追加的手続を実施する必要がある。
不正対応基準の主な内容は次回とします。
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