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計算書類-「会計方針の変更に変更に関する注記」というタイトルは必要か?

有形固定資産の減価償却方法に定率法を採用している3月決算の会社の場合、法人税法の改正により平成25年3月期の決算においては、平成24年4月1日に取得した有形固定資産について従来の250%定率法から200%定率法に減価償却方法を変更しているケースが多いと思います。

この場合には、平成25年3月期の計算書類において会計方針の変更に変更に関する注記を記載する必要があり、記載内容は以下のような感じになります。

”当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年4月1日以後の取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。
 これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益および税引前当期純利益はそれぞれXXX百万円増加しております。”

さて、ここで些細な疑問ですが、この会計方針の変更に変更に関する注記は、「2.会計方針の変更に関する注記」というように独立したタイトルが必要なのか、あるいは「1.重要な会計方針に係る事項に関する注記」の中に書いてもよいのか。

事例からみた結論としては、どちらもある、ということです。

まず会社計算規則の規定を確認しておくと、第98条(注記表の区分)では以下のように規定されています。

第九十八条  注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一  継続企業の前提に関する注記
二  重要な会計方針に係る事項(連結注記表にあっては、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及び連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更)に関する注記
三  会計方針の変更に関する注記
以下省略

上記を文字通り読めば、「2.会計方針の変更に関する注記」というようにタイトルを付記して記載するというのが自然だと思います。

会社計算規則第102条の2(会計方針の変更に関する注記)にも規定がありますが、これは記載すべき内容が書かれているだけです。

では、事例として「1.重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載されているのがあるのかは何故かですが、経団連の計算書類のひな型には以下の記載が影響しているのかもしれません。
「会計方針の変更については、重要な会計方針の記載の箇所にあわせて記載することができる。」

また、会社計算規則第98条では「次に掲げる項目に区分して表示しなければなならい」というだけで、会計方針の変更による部分が明確に区分されていれば、必ずしも「2.会計方針の変更に関する注記」というような区分を設けなくてもよいと考えることもできます。

最後に双方の事例を紹介しておきます。

1.カルナバイオサイエンス(平成24年12月期)

2013-04-25_1

2.一建設(平成25年1月期)

2013-04-25_2

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