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商標権とは何か?(その2)

前回に引き続き商標権についてです。

3.商標の分類

商標の分類は、その商標を利用とする商品やサービスの内容に応じて45の分類に区分されています。例えばソフトウェアは第9類、自動車は第12類、おもちゃは第28類といった具合です。

そして、商標票登録は登録しようとする商標とその利用分類を指定して登録の出願をする必要があります。新商品の名称などは、全く関係のない分野であっても使用されたくないという場合にはすべての類で商標の出願を行うということも考えられますが、1類あたり8,600円の出願料がかかりますので、45類すべてに出願すると40万円位の費用がかかります。さらに、商標の登録には1類あたり37,600円がかかりますので、出願費用から考えると少なくとも200万円程度の費用がかることになってしまいます(この他、出願を外部に依頼すればその手数料もかかります)。

しかも、登録された商標であっても、継続して3年以上、日本国内において登録商標を使用していない場合は、その商標登録取消の審判を請求することができます。したがって、すべての類で商標を登録していても、実際にその類で商標を利用していない場合には、登録が取り消される可能性があるので、その辺は費用等の兼ね合いを考慮する必要があります。

商標出願の実務はほとんど関与したことがありませんが、関連しそうな3つ位の分類を指定して出願していることが多いように思います。

4.商標の登録手続き

商標の登録手順の概要は以下のようになっています。
2013-08-02_1
(出典:独立行政法人工業所有権情報・研修館)

上記の「方式審査」は申請書類の審査で、形式的な審査です。一方「実体審査」は、出願された商標が登録されるべき要件を満たしているか否かの審査です。

したがって「実体審査」がその他のとおり本質的な審査となります。そして、以下のような商標は登録の要件を満たさないものとして登録が拒絶されてしまいます。

  1. 自己の商品・役務と他人の商品役務とを識別することができないもの
  2. 公益上の理由や私益保護の見地から商標登録を受けることができないもの

なお、登録が拒絶された場合には、拒絶理由が通知されますので、異議がある場合は、意見書を提出することができ、それにより登録査定となる可能性もあります。

商標登録を出願して登録されるまでにかかる期間は、およそ半年と言われています。

5.商標権の存続期間

商標が登録されると商標権が発生します。この商標権の存続期間は10年と定められています。ただし、特許権や実用新案権とことなり、商標権は10年経過後に期間を更新することが可能です。

更新登録料は1区分あたり48,500円で、この登録料を支払うことで期間を10年間の更新することが可能です。

商標権の更新が認められるのは、存続期間が長期になっても他の知的財産権のように価値が低下するものではなく、第三者の経済活動にとって障害になることもないためです。
逆に、例えば特許権の場合、何十年も前の基本的発明がいつまでも独占権として存続すると、これを利用した関連産業の発展を阻害し、特許法が目的とする産業の発達をむしろ阻害することになりかねず、発明者の利益を保護しつつも期限を区切る必要がああるわけです。

なお、商標権の更新は、期間満了前6カ月から期間満了の日までに行う必要がありますが、仮に期間を超えてしまっても、期間満了後6カ月以内であれば、更新登録料と同額の割増登録料を支払うことによって更新の申請を行うことができるとされています。

今回はここまでとします。

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