会計士の税理士登録-税法科目合格は見送りへ
突然ですが、税理士法3条(税理士の資格)では以下のように定められています。
第三条 次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第一号又は第二号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して二年以上あることを必要とする。
一 税理士試験に合格した者
二 第六条に定める試験科目の全部について、第七条又は第八条の規定により税理士試験を免除された者
三 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
四 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)
2 公認会計士法 (昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第一項 の規定により同法第二条 に規定する業務を行うことができる者は、この法律の規定の適用については、公認会計士とみなす。
上記のように規定されているので、独立開業する公認会計士の多くは税理士登録をして税務業務を行っています。
この3条をめぐって日本税理士会連合会は会計士の税理士登録には税理士試験の税法科目の取得を義務付けるべきと主張し、そのような改正が行われるのかが話題となっていました。これに対して日本公認会計士協会は日経新聞に全面広告を打つなど現状維持に動いていました。
そして、2013年12月3日に日本税理士会連合会と日本公認会計士協会が、平成29年4月以後の会計士試験合格者に対して税法の研修を義務付けるという税理士法制度の見直しに合意したとのことです。
私の場合、業務上税務の知識があったほうがよいので勉強はしていますが、税務業務を行うつもりはないので税理士登録をしていませんが、仮に税理士法が改正され税理士試験の受験が必要になるのであればそれより前に登録だけしておこうかなどと考えていたので今回の決着には満足しています。
税金はそんなに簡単ではないので、本気で税務業務を行おうとするのであれば会計士であってもそれなりに税務を勉強する必要があります(税理士事務所や監査法人系の税務部門で修行するが一般的です)。仮に、税務の知識が弱いまま税理士登録しても顧客を獲得することは難しいと思いますので、そういった意味では敢えて税法科目を受験させる必要性は乏しいと思います。
また税理士法3条では弁護士も税理士登録することが可能です。たまに弁護して税理士登録している方を見かけますが、どちらかといえばこちらの方がいいのかな?という気はします。もちろん税法は法律ですから、法律の専門家である弁護士が税理士資格を得られるというのもわからなくはありませんが、会計士より適性が高いとはいえない気がします(もちろん人によりますが)。
会計士の税理士登録に試験受験のような制約が課せされれば、私のような人間が駆け込みで税理士登録し、税理士登録したのであれば年会費分くらいは仕事を探そうかというように考え出すので、かえって税理士の市場が荒れてしまうと考えられます。
そのような点からしても、今回の決着が無難なところではないでしょうか。
日々成長