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「自己株式として取得されることを予定して取得した株式」とは?

「自己株式として取得されることを予定して取得した株式」の場合、その自己株式の取得により生ずるみなし配当の額については受取配当金の益金不算入の制度は適用されないことになっています(完全支配関係にある内国法人内の譲渡を除く)(法法23③、法法23の2②)。

これは、平成22年度税制改正で導入されたものです。それ以前は、相対取引で自己株式の譲渡が行われると、交付を受けた金銭等の額からみなし配当の額を控除した金額が譲渡収入とされるため(法法61の2①一)、譲渡価格によっては譲渡側で譲渡損が生じて損金算入できる上、みなし配当も益金不算入となる部分があることで節税が可能となっていましたが、このような節税の防止規定として導入されたものです。

ところで「自己株式として取得されることを予定して取得した株式の譲渡」とは何を意味するのかですが、法人税基本通達3-1-8では以下のものが例示されています。

上場会社等が自己の株式の公開買付けを行う場合における公開買付期間(金融商品取引法第27条の5に規定する「公開買付期間」をいう。以下3-1-8において同じ。)中に、法人が当該株式を取得したときの当該株式がこれに該当する。

また、適格合併または適格分割型分割による引継ぎによる自己株式の取得は、自己株式取得が予定されている株式の取得に含まれます(法法23③)。

一方で、単に取得条項や取得請求権が付されていることのみをもって、自己株式の取得が予定されていることには該当しないと考えられるとされています(「改正税法のすべて(平成22年度版)」大蔵財務協会編)。

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