閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

繰延税金資産は税務調査でも注目される?

T&A master No.564に”税務調査で「繰延税金資産」に注目”という記事が掲載されていました。

この記事によると、税務調査の現場では”「繰延税金資産を計上しなかったこと」に租税回避の意図が疑われる恐れがある”とのことです。

何故このようなことになるかですが、「実務上、法人税の申告の際には大きな繰越欠損金を計上しているにもかかわらず、これに対応する繰延税金資産が計上されていない場合があるが、その背景には法人が繰越欠損金を損金算入できるかどうか確信を持てなかったという理由が存在していることがある。実際、会計監査の際には、繰延税金資産の計上を巡り、監査法人が税務否認のリスクにまで言及することが珍しくない。」ためです。

「珍しくない」かどうかはわかりませんが、税務否認のリスクを勘案するのであれば、会計上は繰延税金資産の計上というよりは負債計上額の問題となる可能性の方が高いのではないかという気がします。

しかしながら、税務調査の観点では、繰越欠損金に対応する繰延税金資産を計上していないことが、「否認リスクを認識している」と見られ、租税回避の意図を疑われる可能性があるとのことです。

そして、ヤフー事件ではメールが裁判において認定事実して採用されたことから、監査法人との間で「否認リスク」についてやりとりしたような議事録などが残っていると、それが租税回避の意図を疑われるきっかけとなる可能性があるとされています。

多額の繰越欠損金に対して繰延税金資産が計上されていないのは、単に回収可能性が疑わしいからというのが一般的ではないかと思いますが、組織再編等で繰越欠損金が発生しているようなケースでは上記のような見方をされる可能性にも注意しておく必要がありそうです。

日々成長

関連記事

  1. 不動産流動化に伴う信託受益権の譲渡取引-会計と税務で差異

  2. 自社株等対価M&A特例適用第1号はGMOインターネット…

  3. 借入暗号資産の時価評価による評価損計上は可能?

  4. アンテナ設置収入は収益事業に該当-東京高裁判決

  5. 低解約返戻保険等の改正所得税改正通達が公表されました

  6. 「外国子会社配当益金不算入制度見直しへ」




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,973,100 アクセス
ページ上部へ戻る