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会計限定の監査役登記の登録免許税は1万円に落ち着くようです

平成27年5月1日に施行予定の改正会社法では、「監査役の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定め」がある場合には、その旨を登記することが必要となります。

この登記にあたり、「監査役設置会社に関する事項」欄に「監査役の監査の範囲を会計に限定する旨の定款の定めがある」旨を記録されることになるため、「登記事項の変更、消滅若しくは廃止の登記」(登録免許税法別表第1号24号(一)ツ)に該当し3万円の登録免許税が必要となると言われていました。

改正会社法施行後、最初に監査役が就任又は退任するまでの間は登記をしないことが経過措置として認められていますが、いずれ登記が必要となった時には、監査役の変更の登記にかかる登録免許税1万円(資本金1億円超の場合は3万円)とともに上記の登録免許税がかかることになります。

「監査役の監査の範囲を会計に限定する旨の定款の定めがある」ことによる登記のための登録免許税はワンタイムのものではありますが、中小企業への負担を考慮して「日本司法書士連合会などは、平成27年税制改正において今回の改正会社法による登録免許税を非課税にするように求めている」(T&A master no.575)そうです。

日本司法書士連合会の要請は、登録免許税を無料にして登記する会社を増やして手数料獲得の機会を増やそうという魂胆が見え隠れするものの、「多くの中小企業に税負担が生じる状況を鑑み、法務省では、今回の改正会社法による「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」旨の登記については、監査役の変更の登記(登録免許税法別表第1第24号(一)カ)に該当する旨を明確化する方針」(T&A master no.575)とのことです。

したがって、改正会社法の経過措置に従って、最初に必要となる監査役変更の登記に合わせて「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」旨の登記を行えば、役員変更の登記にかかる登録免許税1万円(資本金1億円超の場合3万円)ですむようになるようです。

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