閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

所得拡大促進税制の確認(その5)-平均給与等支給額

すっかり期間が空きましたが、今回は所得拡大促進税制の平均給与等支給額について確認することにします。

平均給与等支給額とは、雇用保険の一般被保険者を対象とし、以下の算式により計算した金額を意味します。

平均給与等支給額=適用事業年度の継続雇用者に対する給与等の支給額/給与等の月別支給対象者数の合計数

ここでのポイントは「継続雇用者」に該当するのは誰かという点です。前事業年度から引き続き雇用保険の一般被保険者であり続けている人が継続雇用者に該当します。

したがって、当事業年度に入社した従業員は対象となりませんが、前期から雇用されていて当事業年度に退職した従業員は計算に含めなければなりません。平均給与等支給額は、簡単にいえば対象者への支給額合計額を対象月数の合計で割って計算するので、期中に退職した人がいても平均給与等支給額の計算で不利になるということはありません。

では、前事業年度から育児休業に入っており当事業年度に勤務実績がないような場合、この従業員は継続雇用者に該当するのかですが、このような従業員は継続雇用者に該当しません。
どのような場合に継続雇用者に該当するのかについては、経済産業省が公表している「所得拡大促進税制ご利用の手引」が参考になります。
2015-02-18_1

上記に「継続雇用制度」とあるのがややこしいですが、これは定年の引き上げ(または廃止)を実施するわかりに、定年後も継続して雇用を希望する高年齢者を引き続き雇用する制度を意味します。

上記の図表の下から4つめが「産休等休職(給与の支給なし)」のケースで、当事業年度に給与支給実績がない場合は、継続雇用者とはならないことが示されています。「産休等休職」なので、傷病休職の場合も当事業年度に給与を支払っていなければ対象とはなりません。

ところで所得拡大促進税制の適用要件の一つは、平均給与等支給額>比較平均給与等支給額であることです。

比較平均給与等支給額は適用年度の前事業年度の継続雇用者に対する給与等の支給額を適用年度の前事業年度における給与等月別支給対象者の数の合計数で計算されます。

「適用年度の前事業年度の継続雇用者に対する給与等」が読み方によっては迷うかもしれませんが、上記経済産業省の手引には「適用年度で計算対象とならなかった方の給与等は、前事業年度分の計算対象にも含めません。」とありますので、当事業年度で継続雇用者と判定された雇用者の前事業年度の給与等ということになるようです。

対象者の前事業年度と当事業年度の給与を比較して判定するというというのが制度の趣旨からしても合理的だと思います。

日々成長

関連記事

  1. 過大配当利用の節税封じは20年3月末の期末配当も対象

  2. 税理士登録

  3. 税理士試験受験申込者数減少傾向が止まりません

  4. 別の税理士に乗り換えられて解任された場合の報酬はどこまで請求可能…

  5. 固定資産の取得価額の按分方法

  6. 国税通則法の改正による税務調査手続の明確化(その2)




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,923,613 アクセス
ページ上部へ戻る