役員の就任登記に本人確認書類が必要となるそうです
商業登記規則等の一部を改正する省令(法務省令第5号)が平成27年2月3日に交付されたことにより、役員の就任や代表取締役等の辞任の登記の際の添付書面が改正されることとなりました。
就任登記時
役員の就任登記にあたり必要とされる添付書類は会社の機関構成等によって異なる部分はありますが、現行制度では少なくとも本人確認資料の提出は求められていません。
また、就任承諾書についても、会社の機関構成等によっては実印での押印や印鑑証明書が不要となるため、就任承諾書を偽装して勝手に役員登記されてしまうという可能性はあります。
実際にそのような事例があったようで、今回の改正により、就任する役員の印鑑証明書が添付される場合を除き、就任する役員の本人確認証明書の添付が必要とされるようになりました。本人確認証明書には、以下のものが該当します。
- 住民票記載事項証明書(住民票の写し)
- 戸籍の附票
- 住基カード(住所が記載されているもの)
- 運転免許証等のコピー
上記3、4については裏面もコピーし、本人が「原本と相違がない」と記載して、記名押印する必要があるとのことです。
代表取締役の辞任の登記
代表取締役が辞任の登記をする場合、現行制度では辞任届に実印の押印は特に求められていません。そのため、制度を悪用すると、知らないうちに辞任登記がなされてしまっているということが生じる可能性があります。
今回の改正では、代表取締役や代表執行役の辞任の登記にあたってあ、辞任した代表取締役等の個人の実印による押印及びその印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)又は辞任した代表取締役等の登記所届出印による押印が必要とされるようになります。
これにより、代表者が知らないうちに辞任の登記がなされてしまっていたといようなことが生じる可能性を提言することができます。
上記の見直しは平成27年2月27日から適用されることとなります。
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