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出る杭はもっと出ろ!

スマホを使用したスキャン保存が可能になるようです

電子帳簿保存法により領収書等をスキャナで読み込んで電子データで保存することは現在でも可能ですが、現行制度では領収書等の読み取りには固定型の機器を使用することが要件とされています。

しかしながら、T&A master NO.619の記事によると、最近の高機能なスマホの登場により、この要件を見直し、スマホで撮影した画像を利用して電子保存を可能にする方向で検討がすすめられているそうです。

数枚の領収書であれば複合機等のスキャナで領収書等を読み込むのもそれほど手間ではありませんが、スマホで撮影したデータを使用できるということであれば、自分の席で気軽に作業できたり、出張等の精算も簡単に行うことができるようになる可能性がありますので、このとおりになれば活用方法を検討する価値はありそうです。

ただし、この制度の導入に当たり不正を防ぐため、従業員等の署名を求めるほか、従業員等が領収書等を受領・スキャンし、社内等のパソコン等に転送してから3日以内にタイムスタンプを付与することが求められることとなるようです。

タイムスタンプが付与された領収書等は経理担当者が内容を確認することとされ、スキャン機器が固定機器であることを求める現行制度では本社の経理担当者等が内容確認を行うことになりますが、上記の通り改正されると、支店の経理担当者等が内容確認を行えることとなるとのことです。

なお、同記事によると、経理従業者が1人しかいないような場合には、経理担当者による内容確認を不要とする特例が設けられる方向とのことです。この場合には、税理士又は公認会計士が事後検査を行うことが要件となるとのことです。

適用時期については、平成29年1月1日以後に発行される領収書から適用されることとなる見込みとのことです。

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