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JC会議への旅費交通費が役員給与認定?

T&A master No.626に気になる裁決事例が取り上げられていました。

結論としては、法人の役員がJC会議へ出席する際の旅費交通費が損金と認められず役員給与と認定され、定期同額給与に該当しないため損金算入もできなかったというものです。

この裁決事例では、電気工事などを営む法人の代表者がJC(青年会議所)の会議などに出席するための交通費、宿泊費、日当などを旅費交通費として損金に算入することの可否が争われました。

この代表者はJCの活動に注力していたようで、日本JCや国際JCの会議などにも出席していたとのことで、これらの交通費や日当についても旅費交通費として損金算入していたとのことです。したがって、金額的にも目立っていたため問題となったという側面も否定できません。

この審査の過程で、会社側は「会議の出席などを含むJC活動に関する支出は請求人の経営者に対する教育費用としての性質を有する」と主張し、また、「JCの会員などを取引先として建築工事などにより約1億円を売り上げた点を踏まえ、JC活動に関する支出は請求人の受注活動費用としての性質も有する」と主張したとのことです。

これに対して国税不服審判所は、「代表者のJC各会議への主席はJC活動目的(社会の発展への寄与など)を遂行するものであったと認められるため、交通費などは社会通念に照らし客観的にみて請求人の事業の遂行上必要なものであったとはいえないと指摘」したとのことです。

経営者の能力向上や取引先の獲得が実現できたとしても、それは副次的なものに過ぎないというのが審判所の立場です。

この事例はJC会議への参加の事例ですが、他の団体等への参加費用についてもどのように処理しておくべきかについても見直しておく必要があるかもしれません。ただし、JCの活動目的が「社会の発展への寄与など」にあることも業務遂行に必要であるという判断が下されなかった要因の一つとなっているとすれば、会社の所属する業界団体などの会議への参加であれば損金算入が認められるということかもしれません。

また、最初から会社が交際費として処理していたら問題視されなかったということも考えられますので、とりあえず交際費として処理しておくという方法もあるのではないかという気はします。

判例裁決から見る交際費の実務

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