平成29年度税制改正による役員報酬制度の改正
平成28年度税制改正によって、リストリクテッド・ストックが事前確定届出給与の対象となるなど、一定の緩和が図られましたが、平成29年度税制改正によって、さらに役員報酬の柔軟な活用を可能とする見直しが図られる予定となっています。
「平成29年度税制改正について(一般社団法人日本経済団体連合会 経済基盤本部 神谷智彦 氏)」(T&A master No.675)によると、具体的な変更点は以下のとおりとされています。
そして上記記事において、平成29年度税制改正をふまえた役員報酬制度の整理として掲げられていた表が分かりやすかったので紹介します。
上記の①類型、②類型はそれぞれ以下のとおりです。
①類型…一定の時期に確定した金額又は数を交付する役員報酬。税務署への事前届出が必要(法人税法34条1項2号)。
②類型…1年以上の期間の業績に連動した金銭、株式等を交付する役員報酬。報酬諮問委員会への諮問や有価証券報告書での開示等の手続きが必要(法人税法34条1項3号)。
実際にリストリクテッド・ストックやパフォーマンスシェアなどを利用する機会があるかどうかはわかりませんが、コーポレートガバナンスコードにおいても、「経営陣の報酬については、中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させ、健全な企業家精神の発揮に資するようなインセンティブ付けを行うべきである。 」とされていますので、税制改正の内容についても頭に入れておいて損はなさそうです