平成30年度税制改正大綱が決定(その3)-所得課税関係
前回の続きで与党で決定された平成30年税制改正大綱のなかから広く影響がありそうな項目について取り上げます。今回は、所得課税関係についてです。
2.所得課税関係
(1)給与所得控除
平成32年分以後の所得税について、給与所得控除が一律10万円引き下げられ、上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円に引き下げられます。
具体的には以下のように見直されています。
ただし、給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、特別障害者に該当するもの又は年齢23歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものの総所得金額を計算する場合は、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を年末調整で給与所得の金額から控除するとされています。
子育て等の世帯に配慮したものとなっていますが、それにしても年収850万円で給与所得控除の上限額というのは、あまりに夢がないなと感じます。
(2)特定支出控除
特定支出控除について、特定支出の範囲に、職務上の旅費を追加するともに、単身赴任者の帰宅旅費の限度回数(現状は1月に4往復が限度)を撤廃する等の見直しが行われます。
これにより控除を受けることができるようになることもあるとは思いますが、そもそもの控除が「その年中の給与所得控除額×1/2」を超えた分なので、一般的にはそれほどメリットはないと思われます(超えたら全額控除可能なら自己投資もしやすいのですが・・)。
(3)基礎控除
基礎控除は、一律10万円引き上げられます。ただし、合計所得金額が2,400万円を超える個人については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円超で消失するようになります。
より具体的には、以下のとおりです。
①合計所得金額が2,400 万円を超え2,450 万円以下である個人 32万円
②合計所得金額が2,450 万円を超え2,500 万円以下である個人 16万円
(4)公的年金控除
公的年金控除については、控除額を一律10万円引き下げ、公的年金等の収入額が1000万円を超える場合の控除額について195万5千円の上限が設けられます。公的年金等に係る雑所得以外の所得にかかる合計所得金額が1000万円を超え2000万以下である場合の控除額が一律10万円、2000万円を超える場合の控除額が一律20万円引き下げられます。
(5)青色申告特別控除
青色申告特別控除の控除額が55万円に引き下げられます。ただし、その年分の事業に係る仕訳および総勘定元帳について、電子帳簿保存方の定めにより電磁的記録の備え付けおよび保存を行っていること等の要件を満たすものに係る青色申告控除額は65万円とされます。
(6)その他
①居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限が2年延長されます。
②特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限が2年延長されます。