税制適格ストック・オプションの拡充はベンチャーに限定されないようです
少し前に”平成31年度税制改正でストック・オプション税制の拡充が検討対象になっているらしい”で平成31年度税制改正においてストック・オプション税制の拡充がテーマとなっているという旨のT&A masterの記事を紹介しました。
その際は、適用対象はベンチャー企業に限られることになる見込みとされており、「ベンチャー企業」の定義がどうなるか注目されるとされていました。
この続報記事がT&A master No.759に掲載されており、税制適格ストック・オプションの拡充について「本紙取材により、本改正は上場企業を含む全企業を対象として検討されることが確認されている」とされ、適用対象はベンチャー企業に限らない方向で改正が検討されることとなるようです。
前回の記事で、ベンチャー企業の定義は未定とされていたことなどから、「今回の対象範囲や『ベンチャー企業』の定義について質問が寄せられていた」とのことです。
経済産業省の平成31年度税制改正要望では、検討されている拡充がベンチャー支援措置の一つとして位置づけられていたため、適用対象がベンチャー企業に限られる解釈されていましたが、上記の通り、同誌が取材したところによれば全企業が対象となる方向で検討されているとのことで、上場会社にとっても注目の改正となるのではないかと考えられます。
具体的な改正内容としては、税制適格の対象となる付与対象者の範囲への兼業者や出向者等の追加、年間の権利行使価額の上限額を現状の2倍以上への引き上げなどが検討されるとのことです。