受取配当金の益金不算入額過大計上に要注意?
税務通信3553号の税務の動向に「受取配当金等の益金不算入額の過大計上に注意」という記事が掲載されていました。
この記事によれば、受取配当金等に係る法人税の申告にあたり、「非支配目的株式等」に該当する受取配当金等を誤って「その他の株式等」と区分して、益金不算入額を過大に計上しているケースが見受けられるとのことです。この点については、会計検査院の平成29年度決算検査報告でも指摘されているとのことで、件数としてはそれなりに多いようです。
「その他の株式等」に区分される場合には、益金不算入額は受取配当等×50%であるのに対して、「非支配目的株式等」に区分される場合には、受取配当等×20%が益金不算入額となります。
株式保有割合では、5%超3分の1以下が「その他の株式等」、5%以下が「非支配目的株式等」に該当することとなります。
それほど多くの間違いが生じるものだろうかという気はしますが、受取配当金の益金不算入額について「完全子法人株式等」、「関連法人株式等」、「非支配目的株式等」のいずれにも該当しないものが「その他の株式等」であるという説明を読むと、支配とか関係ない場合は「その他の株式」だろうと考えてしまうということなのかもしれません。
きちんと確認しないといけないとはいえ、上と下を定義してその間を「その他」とするのは、名称の付け方にも問題があったのではないかと思われます。
いずれにしても3月決算の申告では間違わないように注意しましょう。