非財務情報で初の虚偽認定-日本フォームサービス
昨日取り上げた”監査法人大手門会計事務所に行政処分を勧告”に関連して、経営財務3437号のニュースに「SESC 非財務情報(CG状況)で初の虚偽認定」という記事が掲載されていました。
この記事によると、証券取引等監視委員会(SESC)は、2019年12月6日に、有価証券報告書等の挙日記載があった日本フォームサービス(JASDAQ、監査人:監査法人大手門会計事務所(当時)、現在は一時監査人として史採監査法人)に対する課徴金納付命令の発出を金融庁長官に勧告したとのことです。
不適正としてSESCから指摘された会計処理は以下の11項目に及び、2018年9月期はこれらすべてが該当する状況であったとのことです。
①子会社における売上の前倒し計上等
②未完成品を顧客からの預かり在庫とする売上の前倒し計上
③仕入及び買掛金除外並びにその隠蔽操作
④架空棚卸資産の計上
⑤固定資産の減損損失の先送り等
⑥事業委託金(補助金)収入の前倒し計上
⑦修繕費の固定資産勘定等への仮装計上
⑧賞与引当金の過少計上
⑨架空営業在庫の計上
⑩長期滞留棚卸資産の評価損の未計上
⑪従業員の横領による費用の過大計上等
「監査意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手できなかったと認識していながら、無限定適正意見を表明している」というのはこういうことを意味することのようですが、同社のケースでは、非財務情報で初めて虚偽認定がされたとのことです。
具体的には、同社の有価証券報告書のCGの状況の部分では、取締役会について「原則月1回開催の定例の取締役会~重要事項はすべて付議され」などとされていたほか、内部統制システムの整備状況に関する「コンプライアンス担当取締役を任命」、”監査役と会計監査人との相互連携について「決算期並びに必要な都度ミーティングを行い~意見交換を行って」等の記載がすべて虚偽であったことが判明した”とのことです。
実際には取締役会は年3回も開催されておらず(そもそも会社法違反)、コンプライアンス担当取締役の任命事実もなく、監査役は会計監査人と意見交換したことがなかったとのことです。役員がすべてきちんと有価証券報告書の記載を確認していることもないとは思いますが、それにしてもここまで嘘が書かれているというのもなかなかない事例だと思われます。
これは金商法ベースでの開示に関連する話ではありますが、2018年9月期の事業報告では、社外監査役の主な活動状況では「当期間中に開催された取締役会12回中12回に、また監査役会4回中4回に出席し・・・」などと記載されていますので、会社法ベースの開示にも問題があるのではないかと思われます。
課徴金の額は2400万円とのことですが、これとは別に取締役や監査役の責任が追及されることとなるのではないかと思われますので、今後の動向に注目です。