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IESBAが5年連続15%超の報酬依存で監査人辞任を提案

経営財務3442号のニュースにIESBA(国際会計士倫理基準審議会)が2020年1月21日に公表した監査人の独立性に関する2本の公開草案に関する記事が掲載されていました。

このうち報酬について、特定顧客からの報酬への依存度により、「必要なセーフガード措置の適用」、「情報公開」、「監査人の辞任」といった提案がされているとのことです(コメント募集は5月4日まで)。

報酬依存度が高い場合、現在でもセーフガートの適用が求められていますが、”IESBAの公開草案はこのセーフガードを「事前」に限定しつつ,①2年連続で15%を超えた場合の「情報公開」と②5年連続で15%を超えた場合の「監査人の辞任」等”が要請されているとのことです。

どんなセーフガードを適用しているのかについての情報公開をするというまではよいとしても、「5年連続で15%を超えた場合」に監査人を辞任しなければならないこととなると、中小監査法人では困った事態となるところも数多く出て来るのではないかと予想されます。

経営財務の記事によれば、日本の上場会社約3,700社の監査を手掛ける監査法人・会計事務所は120存在するとのことです。上場会社のうち約80%はクライアント数上位5法人によって占められているとされていますので、残りの20%を115法人(事務所)で分け合っているという状況にあります。ちなみに、「監査先が10社に満たない事務所は93法人(3社以下は約60法人)」あるとのことです。

単純にクライアントの監査報酬がすべて同水準だとしても、7社以上の監査を行っていないと15%という水準にひかかってくる会社がでてくる計算となります。実際には主要クライアントと位置付けられる会社があることも多いと考えられますので、仮に7社以上の監査を実施していたとしても、主要クライアントの報酬依存度が問題となるという可能性も考えられます。

5年連続で15%を超えた場合に監査人を辞任しなければならないというような改正が導入されるとすれば、中小監査法人としては合併等により報酬依存度を下げることを模索することになると予想されます(一度解散して新法人を設立するというような荒技も可能なのかもしれませんが・・・)。しかしながら、そううまく事が運ぶとは限りませんので、中小法人に監査を委託している会社は、今後の展開に注視したほうがよさそうです。

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