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フリーランス等への立替経費の源泉ー直接払いと同視できれば問題ないと国税庁

フリーランスと依頼者とをつなぐインターネットのサービスも次々に登場してきていることにより、今後ますますフリーランスとして活動する人は増加するのではないかと考えられます。完全にフリーランスとして働くというケースだけではなく、副業としフリーランスの活動を開始してみるというようなケースも今後増加してくるのではないかと考えられます。

さて、このようにフリーランスとして働く方に限らず、個人で士業を営む専門家に対して、会社が旅費や交通費を支払う場合には、原則として会社に源泉徴収義務が生じるという点は何度か取り上げていますが、そうはいわれても、きっちり実費で精算している場合に、源泉徴収するのが実務上普通か?というのは個人的に根強い疑問として残っていました。

同じように感じる方が多かったのかどうかはわかりませんが、税務通信誌が、あらためて、調査で指摘事例の多い交通費等の源泉徴収について国税庁に取材した結果が税務通信3615号の税務の動向「”フリーランス等への交通費等は”立替払い”でも源泉不要」という記事に掲載されていました。

結論は、「国税庁の取材により、立替払いのケースについても、実態として会社が直接支払うケースと同視できれば、源泉徴収不要と取り扱って差し支えないことを確認した」とのことです。

「実態として会社が直接支払うケースと同視できれば」とは?

上記では、「実態として会社が直接支払うケースと同視できれば」と回りくどい表現が用いられており、実費精算しているだけではだめなの?となりますが、結論としては実費精算しているだけではダメということのようです。

今回税務通信誌が、「国税庁への取材で、源泉徴収不要と取り扱って差し支えないとの確認を得たのは、フリーランス等が,交通機関やホテル等から「会社宛ての領収書」を受け取って精算するケース」についてです。

このケースでは、形式的には、会社から交通機関やホテル等に対する直接の支払とはいえないものの「会社宛の領収書」に基づく処理であるため、実態として直接支払われたものと同視できると判断されるとのことです。

裏を返すと、全く同額の立替経費精算であっても、”「個人(フリーランス等)宛ての領収書」を受け取って精算するケースは、宛名が会社となっていない以上、“会社が交通機関等に 直接 支払うケース”とは同視できないことになる”とのことです。

フリーランスの立場からすると、自分の活動で使用したことを明確にするため個人名で領収書等をもらおうとするのではないかと考えられますので、フリーランスを多く活用し、立替経費を精算しているような場合には、かならず会社名の入った領収書を入手してもらうように依頼するということが重要といえます。

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