閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

会社未公表の情報がKAMに記載された早期適用事例は、ほとんどなしー「監査上の主要な検討事項」の早期適用事例分析レポート

2020年10月12日に日本公認会計士協会は、監査基準委員会研究資料第1号「「監査上の主要な検討事項」の早期適用事例分析レポート」を公表しました。

KAMの記載を早期適用した48社を分析したもので、分析対象は2020年3月期までにKAMを早期適用した金商法監査対象会社とし、株主総会の延期等により2020年9月までに提出された有価証券報告書に記載されたKAMを対象としたものとなっています。

全体として早期適用が48社にとどまったほか、特定業種に偏りがある傾向が見られ、全体として早期適用事例の充実によって記載された実務の蓄積は必ずしも十分でなかった可能性があるとされています。

早期適用している会社を業種別でみると、銀行業6社、電気機器5社、不動産業4社、証券・商品先物取引業4社なっています。

KAMの内容

(出典:「監査上の主要な検討事項」の早期適用事例分析レポート P6「監査領域別におけるKAMの個数」日本公認会計士協会)

ITシステムの評価が連結ベースで2社あるという他は、個人的には項目として特に違和感があるものはなく、むしろKAMの項目になりそうだと想像したものがそれなりにあるという感じがします。ただ、「収益認識」については、一般的にどの会社でも重要であると考えられるところ、KAMとして記載されるケースがどれくらいあるのか興味がありましたが、上記からするとどちらかといえばメジャーな項目に位置付けられそうです。

KAMがないとされた事例は、純粋持株会社等の個別財務諸表の監査報告書における事例を除いてなかったとされ、一般事業会社において基本的にKAMを記載しないという選択肢はないといえますが、会社によっては、あきらかにこれというものがないことも想定されます。そのような場合には、結局のところ「収益認識」や「繰延税金資産の評価」などがKAMの項目として選択されやすくなるのではないかと想像されます。

ちなみに、「会社が未公表の情報がKAMに記載された事例は、ほとんどなかった」とのことです。また、会社法の監査報告書にKAMが記載された事例は1社のみであったとされています。

KAMの個数

KAMの個数については、連結ベースで平均2.2個とされています。2個が22社でもっとも多いものの1個が10社、3個が13社となっています。4個以上の会社は早期適用会社48社のうち2社のみとなっており、1個~3個というのが主流といえそうです。

もちろん個数が問題ではないものの、2つ程度重要なものをあげるとすれば何かというのも現実的な考え方なのではないかと思います。

関連記事

  1. 3月決算のGC注記社数が減少傾向

  2. 四半期報告書と決算短信を一本化?

  3. 複数の業界団体から四半期開示にかかる意見書等が提出されているそう…

  4. 改正決算短信-従来どおりが主流のようです

  5. 短信で「直近に公表されている業績予想からの修正の有無:有」としつ…

  6. フェア・ディスクロージャー・ルールのポイントを確認(その2)




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,946,918 アクセス
ページ上部へ戻る