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国を跨ぐリモートワークの給与課税等取扱いの整理

税務通信3627号の税務の動向に「国税庁が海を跨ぐリモート勤務の給与課税等を整理」という記事が掲載されていました。国税庁から海を跨ぐリモート勤務の課税関係などが整理された物が公表表されることとなるようですが、この記事で取上げられていた主なな内容は以下のとおりです。

まず、海外赴任が予定されていたもののコロナ禍の影響で、現地への赴任は断念したものの、日本からリモートワークで海外子会社勤務となっている場合の取扱いは以下のとおり整理されています。

(1)給料が日本の親会社経由で支払われる場合
 リモートで海外子会社勤務を行っている従業員は、海外リモート勤務を行う前と変わらず、居住者に対して日本国内で支払われる給与であるたえ、源泉徴収の対象となる。不動産所得等がなく、勤め先が1箇所で給与が年間2,000万円を超えなければ、年末調整で納税手続が完結する。
 
(2)海外リモートワーク時に海外子会社から給料が支払われる場合
 この場合は、居住者に対して支払われる給与であるものの、日本国内で支払われる給与でないため、源泉徴収義務は生じないものの、課税対象となる給与であるため、従業員は、日本親会社等から支払われ源泉徴収がされた給与も含めて確定申告をする必要がある。
 
次に、海外赴任していた従業員が、コロナ禍により日本に一時帰国の予定で帰国したものの、再出国できずに日本国内から海外子会社等にリモートワークしている場合の取扱いについては以下の様になると整理されています。

まず、基本的な考え方として、1年以上の予定で海外赴任した従業員が、日本に一時帰国している場合、一時帰国によってもまだ海外子会社等の勤務の命が説かれていない状態であれば、一時帰国の期間が1年以上となるまでは、基本的にその従業員は「非居住者」となるとのことです。

非居住者扱いの従業員は、国内源泉所得にのみ日本の所得税が課せられることとなりますが、「現行法令解釈では,その勤務している従業員が物理的に所在する場所が国内か否かで判定するといい,従業員がいるのが国内であれば,リモートワークで海外子会社等に勤務をしていても,国内において行う勤務に当たり,その給与は国内源泉所得に該当する」とのことです。

よって、日本国内の親会社が支払った給与、海外子会社が支払った給与のいずれも、所得税の課税対象となります。ただし、海外子会社が給与を支払うケースにおいては、日本国内に海外子会社の事務所等があるか、海外子会社の所在地国と租税条約等で短期滞在者免税規定があるかあるかによって以下の様に取扱いが異なると整理されています。

(1)日本国内に海外子会社の事務所等がない場合
 非居住者に対して日本国内で支払われる給与でないため、源泉徴収義務はない。従業員は、確定申告が必要。親会社から支払われている留守宅手当などがある場合、非居住者であるため、日本親会社による源泉徴収で納税手続は完了する。
 
(2)日本国内に海外子会社の事務所等がある場合
 あまりないように思いますが、海外子会社の支店が日本国内にある場合には、「みなし国内払い」(所法212②)が適用され、海外子会社に源泉徴収義務が生じるとのことです。従業員からみた場合、海外子会社が源泉徴収して、税務署に納付することで納税手続が完了するため確定申告は不要となる。
 
(3)海外子会社の所在地国との租税条約で短期滞在免税規定がある場合
 海外子会社の所在地国が、いわゆる183日ルールのような租税条約がある国である場合、上記(1)、(2)のいずれの場合であっても、短期滞在者免税の適用要件を満たせば免税の扱いとなる。

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