テレワーク導入費用の課税関係
税務通信3625号の税務の動向に「テレワーク導入費用の課税関係と留意点を取材」という記事が掲載されていました。
コロナ禍による在宅勤務が開始されたことにより、備品等の購入のため一定額の手当を支給したというような話を耳にしますが、上記の記事ではこのようなテレワーク導入費用の取扱いについてまとめられていました。特に驚くような取扱いのものはありませんでしたが、この記事で取り上げれれてた項目の取扱いはいかの通りです。
1.在宅勤務を行うために必要な備品を支給した場合
コピー用紙など少額な消耗品を除き、在宅勤務を行うために必要な物品(PC、モニター、プリンター、Web会議用ツール、机、椅子など)を支給した場合には、原則として、現物給与となる。
2.在宅勤務を行うために必要な備品を貸与した場合
在宅勤務を行うために必要な備品を貸与した場合には、その物品は会社の資産となるため、基本的には、現物給与として課税されることはないとのことです。なお、「支給」なのか「貸与」なのか判然としない場合、税務調査で指摘されるリスクもあるため、このような貸与品については会社で台帳を作成して管理するなど、貸与であることを明らかにしておくべきとされています。
金額的に僅少な物品については台帳を作成して管理するのは結構手間であると考えられますが、きちんと管理しておく必要があるという点には注意が必要です。
なお、従業員が物品購入代金を立て替えて、後日精算した場合も、「支給」した場合は、原則、現物給与として課税され、給与課税は生じないとのことです(税務通信の記事では、このようなケースで給与課税されるのではないかと不安視する声があるとされています)。
3.在宅勤務を行うために必要な備品を準備するために一定額額を支給した場合
この場合は、給与として課税されるとされています。個人的には、これに該当するケースが多いのではないかという気がしていますので、これから始まる年末調整に向けて給与として集計するのを失念しないように注意しましょう。