閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

株主総会資料の電子提供制度に対応する定款変更はいつ実施?

2021年10月22日に全国株懇連合会から定款モデルの改正が公表されました。令和元年改正会社法により、上場会社に義務付けられる「株主総会資料の電子提供制度」に対応する改正となっています。

全国株懇連合会から公表された「株主総会資料の電子提供制度に係る定款モデルの改正について」によると、現行定款モデルの第15条「(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)」の定めを削除し、新たに第15条として「(電子提供措置等)」として以下のように定めるモデルとなっています。

第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。

電子提供に係る規定の施行日は、現時点で明らかになっていないので、これはどのタイミングで定款変更しておかなければならないのかが問題となりますが、結論としては「2022年3月総会から電子提供制度に伴う定款変更議案が付議されることになると考えられる」とされています。

また、「2022年2月総会までに先取りして定款変更議案を付議することも差し支えありません」とされていますが、この場合は、効力発生日等に関する附則を設ける必要があるとのことです。

なお、施行日から6か月以内の日を株主総会の日を株主総会の日として株主総会を招集するときは、電子提供制度の適用ができないとされているため、「仮に2022年9月1日を施行日とすると、2023年3月総会から電子提供制度が適用されることになる」とのことです。

関連記事

  1. 役員報酬は事後的に総会決議しても適法?

  2. 取締役責任追及、和解には各監査役の同意が必要に

  3. 会社の清算手続(その2)-総論

  4. オリンパスの過年度計算書類の訂正は何故5年分?

  5. 経団連の事業報告・計算書類のひな形改訂版が公表されました

  6. 株主総会議事録に最低限必要な記載事項はなんですか




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,895,777 アクセス
ページ上部へ戻る