株主総会資料の電子提供制度に対応する定款変更はいつ実施?
2021年10月22日に全国株懇連合会から定款モデルの改正が公表されました。令和元年改正会社法により、上場会社に義務付けられる「株主総会資料の電子提供制度」に対応する改正となっています。
全国株懇連合会から公表された「株主総会資料の電子提供制度に係る定款モデルの改正について」によると、現行定款モデルの第15条「(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)」の定めを削除し、新たに第15条として「(電子提供措置等)」として以下のように定めるモデルとなっています。
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
電子提供に係る規定の施行日は、現時点で明らかになっていないので、これはどのタイミングで定款変更しておかなければならないのかが問題となりますが、結論としては「2022年3月総会から電子提供制度に伴う定款変更議案が付議されることになると考えられる」とされています。
また、「2022年2月総会までに先取りして定款変更議案を付議することも差し支えありません」とされていますが、この場合は、効力発生日等に関する附則を設ける必要があるとのことです。
なお、施行日から6か月以内の日を株主総会の日を株主総会の日として株主総会を招集するときは、電子提供制度の適用ができないとされているため、「仮に2022年9月1日を施行日とすると、2023年3月総会から電子提供制度が適用されることになる」とのことです。