閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

特別償却準備金や圧縮積立金を計上する場合は要注意?

税務通信3506号の税務の動向に「税効果相当額の損金算入には明細表の添付が必須」という記事が掲載されていました。

今までも必要だったのではなかったかなと思いつつ、記事を読み進めていくと、2018年2月16日の「税効果会計に係る会計基準」の一部改正の公表と同時に廃止された「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」において定められていた以下の「税務申告書上の取扱い」の記載が、改正基準では削除されているので、今後の取扱いはどうなるのかというのが論点でした。

税務申告上の取扱い
(積立金方式による諸準備金等の種類別の明細表の作成)
46. 第20項により、税効果相当額を控除した純額により諸準備金等が純資産の部に計上されることになるが、その場合には、税務上の諸準備金等の積立額を明らかにするために、当該諸準備金等の額とこれに関連する繰延税金負債額の種類別の明細表を作成し、財務諸表とともに法人税申告書に添付することが必要となる。当該明細表には税務上の諸準備金等の種類別の増減が明らかになるよう当該諸準備金等の繰入額及び取崩高並びにこれらに係る繰延税金負債の額を記載する(別紙「積立金方式による諸準備金等の種類別の明細表」参照)。

結論としては、『国税庁に確認したところ、今後も、「明細表」の添付があれば、税効果相当額との合計額を諸準備金等として積み立てたものとして取り扱うこととするということだ」とされていますので、従来と取扱いに変化はないとのことです。

改正税効果会計基準の原則適用は2018年4月1日以後開始事業年度からとなるため、2018年3月期については従来の個別税効果実務指針に従って「明細表」を法人税申告書に添付するこという建付になりますが、『改正基準が適用される31年3月期については、現行のままであれば、「明細表」を添付することの根拠がなくなってしまうため、来年の申告期までに何らかの対応が図られる方向だ」とのことです。

「明細表」添付の根拠が個別税効果実務指針であったという意識はありませんでしたが、「明細表」の添付がなければ、繰延税金負債分が積み立てられたものと取り扱われなくなってしまうので、知らなかったということがないようにするためにも、何らかの対応はやはり必要なのでしょう。

関連記事

  1. 接待飲食費に関するFAQ(国税庁)の確認(その2)

  2. 平成27年度税制改正による受取配当金の益金不算入制度の改正と税効…

  3. グループ通算制度導入に伴う税効果会計はどうなる?

  4. 東京都-平成29年4月以降の事業税超過税率は3.78%になるよう…

  5. 税効果会計の改正案の全容とは?(その2)

  6. 自社製品企業がを新型コロナ対応で無償提供した場合の税務上の取扱い…




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,964,879 アクセス
ページ上部へ戻る