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ドローンは「航空機」?-耐用年数の話です

税務通信3507号の税務の動向に「”ドローン”の資産区分を国税庁に確認 航空機にならず」という記事が掲載されていました。

この記事では「平成27年9月の航空法改正で、一定の定義に該当する”ドローン”が無人航空機とされたことを踏まえ、税務上も、「航空機」に該当するものと考える向きもあるが、本誌が国税庁に取材したところ、改正航空法の無人飛行機に該当するものは、税法上の「航空機」に該当しないという」とされていました。

航空法では「人が乗ることができない飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって、遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満は除く)」を「無人航空機」として定義しています。

このことから、ドローンは税法における耐用年数の適用上の区分も「航空機」に該当するとして、「航空機」の「その他のもの」の「その他のもの」に該当し耐用年数を5年とみる意見があるとのことですが、上記の通り、税務通信誌が国税庁に取材した結果、航空機にはあたらないとのことです。

では、何に該当するのかですが、「機械装置」か「器具備品」の2択で、両者の区分は「規模」、「構造」、「用途」によって判定することとなるとされ、以下の例が示されていました。

例えば、建設現場などの柵栄養に使用される”ドローン”であれば、同別表第一【器具備品】の「4 光学機器及び写真制作機器」の「カメラ」に該当し、耐用年数は5年になることが考えられるという。この考え方は、通常市販されているこのような”ドローン”が空中から撮影を行うことを主たる目的として、その機能を発揮するために遠隔操作による飛行機能を付加したものであるという実情によるものとのことだ。

一方で、農薬散布に用いられるドローンは、「機械装置」の「25農業用設備」に該当し、耐用年数は7年になるそうです。

撮影用のドローンと農薬散布用のドローンだと農薬散布用のドローンの方が痛みが激しそうな気がするので、耐用年数が7年と撮影用のドローンよりも長くなるのは違和感を覚えますが、同じドローンでも税務上の耐用年数が異なる可能性があるという点は覚えておくとよいかもしれません。

法律の建付はともかくとして、ドローンは荷物を運ぶのに使用することが試みられたりしており、価格が数千万円するものもあるそうです。しかしながら、最近TVCMを頻繁に見かけるホンダジェットの価格は5.4億円とのことなので、価格帯からしても航空機よりはラジコンよりといえそうです。

ちなみに、”税法上の「航空機」は、人が乗って航空の用に供することができる飛行機等と解されている”とのことです。人が乗れるドローンというものも、開発がすすんでいるようなので、税法上も「航空機」に該当するドローンが登場する日も近いかもしれません。乗りたくはないですが・・・

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