会社法改正により上場会社等は社外取締役選任が義務化されるようです
T&A master No.762に「会社法改正で上場会社等に社外取締役の選任義務付けへ」という記事が掲載されていました。
この記事によると、”会社法の見直しを検討している法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会では、監査役設置会社(公開会社であり、かつ大会社)であって有価証券報告書を提出する株式会社を対象に社外取締役を一人以上義務付ける方針を示した”と述べられています。
具体的には、”これまでの会社法制部会の議論では、現行法を維持する(社外取締役の選任を義務付けない)案と社外取締役の選任を義務付ける案の両案が示されていたが、10月24日の同部会では「社外取締役の選任のを義務付ける案」の提示が行われた。昨今の社外取締役の選任状況やコーポレートガバナンス・コードの規律等を踏まえると、選任義務付けは上場会社等が満たすべき最低限の基本的な要件として位置づけられたものといえそうだ。”とされています。
社外取締役の選任義務化が平成26年の会社法改正では見送られた経緯は記憶にありましたが、改正会社法の附則で改正法施行後2年を経過後の取扱いについて以下のように規定されていたという点はすっかり忘れていました。
社外取締役の選任状況その他の社会経済情勢の変化等を勘案し、企業統治に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、社外取締役を置くことの義務付け等所要の措置を講ずる
この点、東京証券取引所によれば、平成30年7月13日時点で全上場会社の97.7%(東証一部では99.7%)が社外取締役を選任しており、社数ベースでは社外取締役を選任していない上場企業は82社に過ぎない状況となっています。東京証券取引所の過去の開示データによれば、東証一部上場企業での社外取締役の選任率は平成25年(2013年)は62.3%にすぎなかったものが、平成26年(2014年)には74.3%と大きく上昇し、直近データでは99.7%まで選任率が上昇しています。
したがって、会社法で義務化されても実務上、ほとんどの会社には影響がないという状況にあるものの、一方で上場企業全体の17.8%は社外取締役の選任が1名のみとなっています。
社外取締役が1名のみの上場企業で、何らかの要因で社外取締役が欠員となってしまった場合にどうなるのかですが、この点については「取締役会の決議要件との関係においては社外取締役を特別扱いせず、社外取締役を欠いている場合であっても、直ちに取締役会決議の効力に影響することはないとの見解が示されている」とのことです。
「直ちに取締役会決議の効力に影響することはない」とはいえ、欠員が出た場合には次の総会で選任すればよいというわけにもいかなそうなので、実務上よく見かける補欠監査役同様、補欠取締役を選任することになるのではないかと考えられます。
義務付けられる社外取締役は監査等委員である取締役でもよいのかについては明らかでありませんが、仮に監査等委員である取締役でもよいということであれば、改めて監査等委員会設置会社への移行を考える会社もでてくるのではないかと考えられます。