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GoToトラベル-出張費を総額精算でも給与課税なし

出張目的での宿泊等については、GoToトラベルの対象から除外されることとなりましたが、この制限が適用されるのは11月6日以降の販売分とされていますので、それ以前の分については、”GoToトラベルの経理処理ー代金全額が課税仕入れ“で記載したような処理が行われていると思います。

国からの補助分を従業員との間で精算しない場合、従業員側で課税の問題が生じないのかが疑問でしたが、この点について税務通信3629号の税務の動向に解説記事が掲載されていました。

結論としては、「GoToトラベルで補助される分を含めて従業員と精算しても、基準を満たせば給与課税の問題は生じない」とのことです。

ここで気になるのは「基準を満たせば」という条件ですが、これは、GoToトラベル対象商品の旅行代金が”通常必要”な範囲内である限りにおいて、補助分を含めて精算したとしても精算した額の全額が非課税となり、給与課税の問題は生じないとのことです。

所得税法上、一定の旅費については非課税とされており、この旅費には出張の費用も含まれますが(所得税法9条1項4号)、その出張旅費が通常必要であると認められるものでなければならないとされています。そして、通常必要かどうかは、上記の記事によると「一般的に、社内の出張旅費規程の金額等の範囲内であるかを基準に判断することになるだろう」とされています。

確かに、出張費を実費で精算している会社もあれば、実務上、宿泊出張は1泊いくらというような計算で精算しているケースも存在します。後者の場合は、通常1泊8000円とか1万円とか社会通念上問題となる可能性が低い金額が設定されており、そのような実務からすれば、一部が国から補助されていたとしても、総額として通常必要な金額といえる範囲内であれば、従業員側に課税の問題は生じないというのも納得です。

総額で精算していたとしても「通常必要な金額」であれば、給与課税が生じないということで従業員にとっては一安心ですが、逆に考えると、純額で精算しているケースで問題が生じる可能性があるということなのかもしれません。

国から補助があることを前提に、純額で支払う金額が旅費規程等の範囲内であればよいというような運用をしていた場合、旅費交通費として計上される金額は総額のため、「一般的に、社内の出張旅費規程の金額等の範囲内であるかを基準に判断する」ということであると、その範囲を逸脱しているということも考えられます。

国から補助があるなら、いつもより少しいいところに宿泊してみようというと考えるのはそれほど不自然なことではありませんが、国からの補助分を控除前で考えるのか控除後で考えるのかによって、旅費規程の範囲内か否かが異なるということもありえますので、注意する必要はありそうです。

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