会社法計算書類の経団連ひな形の改正
2012年1月11日付で経団連から「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類ひな型(改訂版)」が公表されました。
主な変更点は「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」への対応が図られた点ですが、新旧対照表からポイントとなりそうな事項を抜き出していきます。。
1.単体計算書類
(1)PLの記載例から前期損益修正損益の例示が削除されています。
(経団連ひな形 新旧対照表より)
(2)遡及修正を行った場合の株主資本等変動計算書における記載例が追加されています。
(3)個別注記表の開示要否一覧に遡及修正等の項目が追加されています。
なお※3として「会計監査人設置会社以外の株式会社にあっては、会社計算規則第102条の2第1項第4号ロおよびハに掲げる事項を省略することができる」とされています。
会社計算規則第102条の2第1項第4号ではイ~ハで以下のように定めれられています。
従来は、利益に与える影響が記載されていましたが、期首時点での修正が必要となるので上記のような表現になっています。
(5)従来「重要な会計方針の変更」の中に含まれていた表示方法の変更が、「表示方法の変更に関する注記」という独立した項目となっている。
また、「会計上の見積の変更に関する注記」という項目が追加されている。
(6)1株あたり情報に関する注記として事業年度末日後に株式併合や株式分割がなされた場合に、「当事業年度の期首に株式の併合または株式の分割をしたと仮定して、1株当たりの純資産額および1株当たりの当期純利益金額または当期純損失金額を算定したときは、その旨を記載する」という旨が記載上の注意として追加されている。
また、以下の記載例が追加されています。
2.連結計算書類
(1)連結BSの記載上の注意として『企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」が適用される会社については、「その他の包括利益累計額」として区分することが義務付けられることとなる』旨が追加されている。
(2)連結PLから前期損益修正損益が例示から削除されている。
(3)連結株主資本等変動計算書において遡及修正をおこなった場合の記載例が示されている。
(4)連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等で記載すべきとされていた「連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項?」が削除される一方で、「連結の範囲または持分法の適用の範囲を変更した場合(当該変更が重要性の乏しいものである場合を除く。)には、その旨および当該変更の理由を注記する」という点が追加された。
(5)会計方針の変更、表示方法の変更、会計上の見積の変更、1株あたり情報については単体と同様。
概ねポイントは以上のとおりだと思います。
日々成長。