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採用後の提出書類の提出期限は「入社後2週間以内」でいいのか?

就業規則上、採用後の提出書類について以下のように規定されているものをたまに見かけます。

新たに採用された者は、入社後2週間以内に次の書類を提出しなければならない。

①住民票記載事項の証明書
②誓約書
③身元保証書
④・・・・

あるいは、提出期間について触れられていないものもあったりします。

提出期間が2週間以内(あるいは14日以内)となっている就業規則の場合、会社の方に「なんで2週間以内なのですか?」と聞いてみることにしています。多くの場合、「なんでなんでしょうね?」というような回答が返ってきます。

結論からすれば、採用後の提出書類は、できるだけに入社日前に入手すべきものと考えられます。入社日前が無理であれば、入社日、それでもだめなら入社後1週間以内位にすべきです。

何故かといえば、労基法上の雇入れの日から14日以内であれば、解雇の予告や解雇予告手当の支払いが不要となるためです。この点を意識して、「提出期限内に提出しない場合は、その日をもって解雇することがある。」というような定めがなされていることがあります。しかしながら、提出期間最終日に提出されたような場合に、提出書類を確認できないと、仮に翌日以降に提出書類で何らかの問題が発覚しても、通常の解雇手続きが必要となります。

もっとも、採用過程における面接等をパスしている以上、入社日後に提出する各種書類によって解雇しなければならないようなことが発覚する可能性は低いとも考えられますので、そこまで神経質になる必要はないという考え方もあり得ます。

ただし、例えば、中途者の採用過程で前職の給与水準を勘案して、やや高めの給与水準を設定したところ、提出された源泉徴収票をみたら前職がそんな給料であったと思えないというようなケースがあったとします。そのような場合に、その労働者を信用できるでしょうか?「提出書類に重要な虚偽記載があった場合には、採用を取り消す」というような規定もあったりしますが、提出された源泉徴収票に虚偽記載はないのでこの要件にはあたりません。

このようなケースでは、採用段階では経験があってできると言っていた業務を遂行するだけの能力がなかったというようなこともあり、問題を引きずることもあります。

就業規則で採用後に提出すべきと記載されている書類については、2週間も猶予を与えなくても揃えることが可能なものばかりです。だとすれば、不要なリスクを負って、提出期限を長くするのではなく、長くても入社後1週間以内とするのが無難ではないかと思います。

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