国際税務入門(その2)-6つのキーワード
”国際税務入門(その1)-概要”の続きです。前回積み残しになっていた、「国際税務をひも解く6つのキーワード」の2~6について確認します。
前回に引き続き参考にするのは「国際税務をマスターしたい!と思ったとき最初に読む本」(あいわ税理士法人編)です。
同書で述べられている国際税務をひも解く6つのキーワードを再度確認しておくと以下のとおりです。
- 居住地国
- 所得源泉地国
- 所得源泉地国の恒久的施設
- 所得源泉地国の適用税率
- 所得源泉地国の納税方法
- 二重課税の排除方法
2.所得源泉地国
日本をはじめとする多くの国において、自国が居住地国である法人については全世界所得に対して課税することを基本とし、居住地国でない法人については国内源泉所得に対してのみ課税することとされています。
そして「一般的に所得源泉地国は、所得の種類により判定されます」とされています。たとえば、海外の法人が所有する特許を使用することに対する使用料については、国内において行う業務の用に供されている部分に対応する金額は、国内源泉所得となるとされています(法人税法138条1項7号、法人税基本通達20-1-20)。
他にも多々ありますが、ざっくり一巡させるという趣旨から深入りはしないことにします。
3.所得源泉地の恒久的施設
恒久的施設は、よくPEといわれるものです。PEはPermanent Establishmentの略で、典型的には事業所、工場、支店などが該当しますが、「自社製品の販売契約を締結する権限を付与した代理人も恒久的施設に該当」するので注意が必要です。
「法人や個人の事業活動から生じた所得について、原則として「恒久的施設がなければ課税しない」という国際税務のルールがあり、ほとんどの国がこのルールに沿った課税を行っている」ため、恒久的施設を有するのか否かが重要になってきます。
日本の税法では恒久的施設は以下の三つに区分されるとされています(国税庁タックスアンサー No.2881 恒久的施設(PE))。
(1) 支店、出張所、事業所、事務所、工場、倉庫業者の倉庫、鉱山・採石場等天然資源を採取する場所。ただし、資産を購入したり、保管したりする用途のみに使われる場所は含みません。
(2) 建設、据付け、組立て等の建設作業等のための役務の提供で、1年を超えて行うもの。
(3) 非居住者のためにその事業に関し契約を結ぶ権限のある者で、常にその権限を行使する者や在庫商品を保有しその出入庫管理を代理で行う者、あるいは注文を受けるための代理人等(代理人等が、その事業に関わる業務を非居住者に対して独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合の代理人等を除きます。)。
「 日本国内に恒久的施設を有するかどうかを判定するに当たっては、形式的に行うのではなく機能的な側面を重視して判定することになります」とされている点に注意が必要です。
居住地国と所得源泉地国
居住地と所得源泉地国が一致している場合は、居住地国の税法のみによって課税が行われるため、課税対象範囲、適用税率、納付方法の確認を行っていくことになります。
一方で居住地国と所得源泉地国が一致していない場合、居住地国では全世界所得に対し課税がされる一方で、所得源泉地国においても課税が行われる可能性があります。
したがって、居住地国の課税対象範囲、適用税率、納付方法の確認に加えて、所得源泉地国での課税対象範囲、適用税率、納付方法を確認する必要があります。さらに、居住地国と源泉所得地の双方で課税が行われた場合には、二重課税の排除手続き(の有無)についても確認する必要があります。