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四半期(連結)財規の改正が公布(平成26年9月30日)

2014年9月30日付で「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成26年内閣府令第63号)が公布・施行されました。

同日付で施行ということで驚きましたが、企業結合基準の改正に伴う四半期会計基準等の改正に対応したもので、今回の第2四半期には早期適用している会社を除き影響はないようです。

具体的には四半期連結財規第20条3項・4項が以下のように改正されています(3項は改正、4項は新設)。

(取得による企業結合が行われた場合の注記)
第20条 
(省略)
3 四半期連結貸借対照表日までに行われた企業結合に係る暫定的な会計処理の確定が行われた四半期連結会計期間においては、当該確定した旨並びに第1項第6号に掲げる発生したのれんの金額又は負ののれんの発生益の金額に係る見直しの内容及び金額を注記しなければならない。ただし、第1項ただし書の規定により注記を省略している場合は、注記することを要しない。
4 前項に掲げる暫定的な会計処理の確定に伴い、四半期連結財務諸表に含まれる比較情報において取得原価の当初配分額に重要な見直しが反映されている場合には、当該見直しの内容及び金額を注記しなければならない。

上記のとおり、上記改正は9月30日に施行されていますが、附則により以下のような経過措置が設けられています。

1.四半期連結財規

平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結累計期間及び四半期連結会計期間に係る四半期連結財務諸表について適用する。この場合、平成26年内閣府令第22号附則第7条第1項の規定は適用しない(附則3条)。

上記の「平成26年内閣府令第22号附則第7条第1項」は平成26年3月28日に公布された四半期連結財規の附則で、内容は上記附則3条に類似した内容となっています。したがって、9月30日に公布された最新の内容が適用されることになるという建付けになっているようです。

2.四半期財規

平成27年4月1日以後に開始する事業年度に属する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表について適用する。この場合、平成26年内閣府令第22号附則第6条第1項本文の規定は適用しない(附則2条1項)。

平成26年4月1日以後に開始する事業年度に属する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表について適用することができる。この場合、平成26年内閣府令第22号附則第6条第1項ただし書の規定は適用しない(附則2条2項)。

四半期財規も四半期連結財規と同様、9月30日に公布された内容が原則として平成27年4月1日以後に開始する事業年度から適用されるという内容です。

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