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未登録国外事業者からの仕入も消費税把握は必要だそうです

税務通信3370号の税務の動向に「未登録国外事業者からの仕入れでも消費税の把握は必要」という記事が掲載されていました。

2015年10月1日から国内事業者が国外事業者から受けた電気通信利用役務の提供は課税取引となりますが、未登録国外事業者との取引では10月1日以降も支払金額が変更されないことも想定されます。

相手方が未登録国外事業者である場合、10月1日以後の取引であっても仕入税額控除の対象とはなりませんが、先日公表された「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて(法令解釈通達)」によると、支払額全額を費用処理するのではなく、払対価の額に108分の8を乗じた消費税を認識して控除対象外消費税額等として処理する必要があるとのことです。

つまり、未登録国外事業者との10月1日以降の取引金額が9月30日までと変動していなかったとしても、10月1日以降は課税取引となるため、消費税を認識する必要があるということです。会計的には従来の費用項目が消費税分だけ減少し、差額は最終的に租税公課として計上されるということになります。

取引の実態は変わっていないにもかかわらず計上科目が二手に分かれるのは不合理な感じはしますが、消費税法上は「仕入税額控除の制度上、課税事業者のほか免税事業者等からの仕入れであっても一義的には仕入税額控除の対象とする仕組みとなっていること」から上記のような処理が求められるとのことです。

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