平成26年3月期第1四半期の留意点(その1)
今回は平成26年3月期第1四半期決算の留意事項について確認します。今四半期決算の留意点については、今のところあまり書かれているものがありませんが、監査法人トーマツから「四半期決算の会計処理に関する留意事項」が公表されていました。
そこで取り上げられていたのは主に「退職給付に関する会計基準」の改正に絡みの事項で、簡単に内容をまとめておくと以下のようになっています。
1.「退職給付に関する会計基準」の適用時期
3月決算会社の場合、原則的には今年度末(平成25年4月1日以後開始する事業年度の年度末)に係る財務諸表から適用となります。
ただし、退職給付債務及び勤務費用の計算方法、複数事業主制度の取扱いなど一定の項目は平成26年4月1日以後開始する事業年度の期首からの適用となります。なお、当該期首からの適用が実務上困難な場合には、所定の注記を条件に、平成27年4月1日以後開始する事業年度から適用することができるとされています。
さらに、平成25年4月1日以後開始する事業年度の期首から早期適用することもできます(退職給付に関する会計基準34項、35項)
2.「退職給付に関する会計基準」の主な改正点
(1)名称等の変更
連結財務諸表上、従来の名称が以下のように変更されています。なお、個別財務諸表においては、当面の間、改正前会計基準等の名称を使用することとされている点には注意が必要です(会計基準39項(3))。
改正前 | 改正後 |
---|---|
退職給付引当金 | 退職給付に係る負債 |
前払年金費用 | 退職給付に係る資産 |
過去勤務債務 | 過去勤務費用 |
期待運用収益率 | 長期期待運用収益率 |
未積立退職給付債務 | 積立状況を示す額 |
(2)未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法
- 未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については税効果を調整したうえで純資産の部(その他包括利益累計額)で認識し、退職給付債務と年金資産の差額を退職給付に係る負債(又は資産)として計上する(基準13項、24項及び25項)
- 未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用のうち、当期に費用処理されない部分についてはその他の包括利益に含めて処理する。その他包括利益累計額に計上されている未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用のうち、当期に費用処理された部分についてはその他の包括利益の調整(組替調整)を行う必要がある(基準15項)
- 退職給付見込み額の期間算定方法について、従来は期間定額基準が原則とされていたが、期間定額基準と給付算定式基準の選択適用が認められるように改正されている。
- 割引率について、退職給付支払ごとの支払見込み期間を反映するものでなければならないとされ、従来のような従業員の平均残存勤務期間に近似した年数の割引率を使用することが認められなくなった。
- 予定昇給率について、従来は確実に見込まれる昇給等を考慮することとされていのに対して、改正後は予想される昇給等が含まれることとなった。
上記の処理方法変更について、過年度の財務諸表への遡及修正は行わない。
上記1.の変更による影響額については純資産の部における退職給付に係る調整累計額(その他包括利益累計額)に加減する。
上記2.の変更による影響額については、期首の利益剰余金に加減する(基準37項)。
ただし、個別財務諸表においては、当面の間、上記の改正を適用せず、従来通りの取り扱いを継続する(基準39項)。
(3)退職給付債務及び勤務費用の算定方法
(4)複数事業主制度の取扱い
改正前は、複数事業主間において類似した退職給付制度を有している場合は、自社の拠出額に対応する年金資産の額を合理的に計算できないケースにはあたらないとされていたが、改正後は制度の内容を勘案して判断することが求められるようになった(適用指針64項、121項)
3.割引率の見直しに係る重要性の基準について
重要性基準の考え方については、改正前の基準を踏襲していると考えられるので、従来重要性基準を適用していた場合には、改正後の基準の適用においても重要性基準は継続適用されるものと考えられるとされています。
残りは次回とします。
日々成長
したがって、期末時点の割引率が変更を要しない範囲に入っている場合に、期末時点の割引率を採用した場合には、以後期末時点の割引率を使用することを継続適用することが必要と考えられるとされています。