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平成28年税制改正による税効果注記は法律名に要注意

今回は3月決算会社における平成28年税制改正に伴う税効果の注記についてです。

平成28年3月14日に公表された「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」により従来の公布日基準から成立日基準へと変更されたことにより、前期とは表現が少し異なることとなります。

まずは、宝印刷とプロネクサスの記載例を確認してみます。

記載例1(宝印刷)

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に国会で成立したことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成28年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の32.2%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年4月1日から平成30年3月31日までのものは30.9%、平成30年4月1日以降のものについては30.6%にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)がXX百万円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額がXX百万円、その他有価証券評価差額金がXX百万円、退職給付に係る調整累計額が△XX百万円それぞれ増加しております。

記載例2(プロネクサス)

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の33.1%から平成28年4月1日に開始する連結会計年度及び平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は88百万円減少し、法人税等調整額が266百万円、その他有価証券評価差額金が181百万円、繰延ヘッジ損益が1百万円、それぞれ増加し、退職給付に係る調整累計額が4百万円減少しております。
また、再評価に係る繰延税金負債は43百万円減少し、土地再評価差額金が同額増加しております。

どちらの記載例をベースに注記を作成するかは好みの問題だと思われますが、特に注意が必要なのは法律名です

平成27年度税制改正時の注記では「地方税法等の一部を改正する法律」でしたが、平成28年3月29日に成立したのは「地方税法等の一部を改正する等の法律」となっています。

前期の注記をベースに、公布から成立という部分に注意が向いているとうっかり見過ごしてしまいかねませんので注意が必要です。プロネクサスの記載例では追補版で上記の法律名の修正が行われていますので、特に注意が必要です。

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