フリーランスの立替経費精算ー宛名なしのタクシー領収書は源泉必要
税務通信3619号の税務の動向で、依頼者負担のフリーランス等の旅費交通費にかかかる源泉徴収のQ&Aが掲載されていました。
私に限らず多くの方が注目しているようで、問合せが多くあったとされる項目がQ&A形式で解説されいました。
“フリーランス等への立替経費の源泉ー直接払いと同視できれば問題ないと国税庁“で取り上げたとおり、会社宛の領収書に基づき精算するケースは、会社が交通機関等に直接支払うケースと同視して、源泉徴収不要と取り扱うことが可能とさされています。
まず、この記事のQ2は「上様」宛の領収書に基づいて精算する場合は源泉徴収が必要か?というものでした。前回の記事において”「個人(フリーランス等)宛ての領収書」を受け取って精算するケースは、宛名が会社となっていない以上、“会社が交通機関等に 直接 支払うケース”とは同視できないことになる”とされていたことから想像できるとおり、答えは、「原則どおり、源泉徴収の対象となる」というものでした。
次にQ3で取り上げられていたのでは、タクシーの利用等に受ける「宛名のない領収書」に基づき精算するケースについても源泉徴収が必要かというものです。
タクシーについては、領収書をもらう場合、メータ側についているプリンターから出力されるレシートタイプのものをもらうのが普通です。宛名の記入を依頼すれば手書きの領収書の用意もあるのかもしれませんが、タクシーを降りる場所によっては速やかに降りないと迷惑であるというようなこともありますし、手書きの領収書を依頼するのは手間がかかります。
しかしながら、こちらも結論としては”原則通り源泉徴収の対象となる”とされています。個人的には上記のような状況を勘案すると、宛名入りの領収書がなければ源泉徴収の対象とするというのは厳しいなと思うものの、源泉徴収漏れを指摘されるのは会社ですので、会社としてはフリーランス等から立替経費分として通常のレシートタイプの領収書が提出されても、宛名がなければ源泉徴収するしかないと考えられます。
JapanTaxiのアプリを使用すれば、WEBで宛名を指定して領収書を発行できるようですので、今後はますますこのようなアプリの利用が増えていくのかもしれません。