閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

2021年4月1日から総額表示への切替えはそれほど厳格に求められないらしい

2021年3月末をもって消費税転嫁対策特別措置法に基づく「総額表示義務の特例」が期限切れとなり、2021年4月1日からは従来「総額表示義務の特例」で対応していた事業者にも消費税の総額表示義務(消費税法63条)に対応する必要が生じます。

この取扱い自体は、昨年9月に”総額表示義務特例が今年度末で期限切れ”で取上げたT&A masterの記事で「政府は適用期限を延長をしない方向で検討している」とされていたとおりであり、予定通りといえますが、当時は緊急事態宣言の再発令はないだろうという見方が大勢でした。一方で、実際は再度緊急事態宣言が発令され、感染者数の状況によって期間が延長されることが予想されています。

あまり考えたくはありませんが、場合によっては3月末まで一部の地域では緊急事態宣言が解除されないという可能性もないとはいえません。

このような状況下で、経過措置や猶予措置なしで4月1日から消費税の総額表示義務に対応しなければならないというのは、特に中堅以下の小売業においては酷ともいえます。

しかしながら、T&A master No.866に掲載されていた「コロナ禍における消費税の総額表示対応」によると、同誌が取材したところによると、「執行上は令和3年4月1日を境とした厳格な切りかえまでは求められない模様だ。元々、総額表示義務には消費税法上の罰則義務もない上、コロナ禍、しかも緊急事態宣言が発せられている状況の中、値札の貼り替え等の作業を強いるのは酷だろう」とされ、「徐々に総額表示に切替えていくような対応も事実上許容されることになろう」とのことです。

消費税法上は2021年4月1日から総額表示義務の適用をうけることとなるわけですので、気長に対応して良いというわけではありませんが、コロナ禍で3月末頃に人海戦術で値札の貼り替え等を考えている場合には、検討の余地はあるようです。

関連記事

  1. 消費税増税後の申告 付表1-1等の記入誤りに注意?

  2. 現物出資の消費税には要注意-税理士法人プライスウォータクーパース…

  3. 申告書作成業務に係る報酬は消費税経過措置の対象に

  4. 価格改定用シールの提供要請も消費税転嫁対策法の指導対象に

  5. ムゲンエステートがマンション仕入控除訴訟で敗訴-東京地裁

  6. 登録国外事業者の請求書記載内容を要再確認




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,956,208 アクセス
ページ上部へ戻る