閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

売手負担の振込手数料-メールによる簡素な対応も可能なようです

少し前に税務通信で取り上げられていた内容をもとに、インボイス制度導入により売手負担の振込手数料処理が煩雑になるという内容を取り上げましたが、税務通信3682号で財務省担当官のインタビューによると簡素な対応も可能なようだという記事が掲載されていました。

インボイス制度導入後の売手負担の振込手数料については、3万円未満の取引の帳簿のみ保存の仕入税額控除等が廃止されることにより、値引きしたもの(売上対価の返還等)整理して処理する場合、基本的には売手から買手に適格返還請求書の交付が必要が必要となります。

実務上、売手負担の振込手数料の多くは、買手が勝手に手数料を売手負担にして振り込んでくることにより発生しているものではないかと思われ、従来はいちいち手数料分を再請求せずに売手側で支払手数料等で処理をしていたものと考えられます。

売手からすれば、買手が手数料を差し引いて支払ってきたうえに、消費税分を消費税として処理する為に、きちんとした適格返還請求書を作成し買手に交付しなければならないというのでは事務処理負担が重くなります。

しかしながら、税務通信誌が財務省担当官へインタビューしたところによると、値引と整理する場合に、きちんとした適格返還請求書を発行する代わりに、メールによる簡素な対応も可能とのことです。

税務通信誌に記載されていた文例によれば、請求日付、入金日付、差額について振込手数料相当額として値引きとして処理する旨、会社名、登録番号を明示する数行のメールで構わないようです。

インボイス制度導入後、今まで振込手数料を差し引いて振り込んできた買手が突然上記のようなメールを受け取っても何のこと?という感じだと思いますが、きちんとした適格返還請求書を作成して送付することに比べれば事務処理は簡素にすむと考えられます(売手からすると、振込手数料を差し引いて振り込んでくることを追認するようで抵抗はありますが、差額を回収しないのであれば致し方ありません)。

なお、振込差額を支払手数料として課税仕入に計上する場合には、買手が金融機関から受領した振込サービスに係る適格請求書と立替金精算書の交付を受け、これを保存することが必要となるとされています。買手から「金融機関から受領した振込サービスに係る適格請求書と立替金精算書の交付」などというのは現実的ではないので、現時点においてこちらを選択する余地はあまりないと考えられます。

きちんとした適格返還請求書を作成し買手に交付しなければならないことと比較すれば、メールで対応できるというのはありがたいですが、それにしても本音としては馬鹿らしい作業ではあります。振込手数料は1000円未満であることがほとんどですので、3万円とはいわなくても数千円未満のものには例外的な取り扱いを認めるというような方向になってもらいたいものです。

関連記事

  1. 個人に支払う講演料に仮払消費税をとれるか?

  2. 消費税10%引上時の経過措置を確認-改正令(2014年9月30日…

  3. 登録国外事業者の請求書記載内容を要再確認

  4. 2021年4月1日から総額表示への切替えはそれほど厳格に求められ…

  5. 消費税額の変更契約書と印紙税の関係

  6. ADワークス社-マンション販売仕入税額控除否認問題で勝訴




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,927,762 アクセス
ページ上部へ戻る